【目的】
本事業は、会員がPTA活動および学校行事に参加中、もしくは参加に伴う過程で傷害を被った時、傷害見舞金の給付を行い、もって単位PTA活動および協議会活動をより活発に推進し、併せて会員相互の福祉増進を図ることを目的とする。
①対象となる方は、PTA会員=東大阪市立の幼稚園・こども園・小学校・中学校に在籍する子供たちの保護者(親権者)と教職員です。子どもおよび上記学校園に在籍していないOB・OLの方は対象になりません。
②PTA活動または学校園行事に参加中、もしくは参加の過程(自宅と学校園での往復路での事故など)で、本人に大きな落ち度がないにもかかわらず、傷害を負った場合に適応します。
③この見舞金制度は、3日以上の治療を受けた傷害(怪我)、または1日以上の入院、骨折、腱・筋の断裂と診断された傷害に対して適用します。捻挫・疾病は対象となりません。
④申請期間は傷害を負った日から半年以内になります。
1・下の申請書をダウンロードし傷害者、傷害発生状況欄を記入して下さい。
2・掛かられた病院で医療機関の証明欄を記入してもらって下さい。
3・学校園長に提出ください。※残りの部分を記入後、逓送便(ていそうびん)で協議会事務局まで送って下さいとお伝えください。
※見舞金は毎月行われています、定例役員会で給付の可否が決定後、学校を通じてお渡しになります。
パンフレットは毎年6月~7月頃に各家庭へ子供を通じて配布しています。
年度により規約が変わることがありますのでご注意ください。